項目 | イメージ | 内容 | 価格(税込み) |
---|---|---|---|
初診カウンセリング | ![]() |
患者さまごとにお時間を確保し、矯正相談をお受けします。 | 無料 |
精密検査・診断料 | ![]() |
歯型採取、模型製作、口腔内写真、数種類のレントゲン撮影、診断など | 33,000円 |
2014年3月21日
治療に入る前までにかかる費用
小児矯正治療
乳歯が残っている場合に行う矯正治療です。既に永久歯に生え変わっている場合は本格矯正治療(成人矯正)となります。
項目 | イメージ | 内容 | 価格(税込み) |
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第1期治療 | ![]() |
予防矯正、乳歯と永久歯が混じっている場合の矯正治療です。 | 308,000円 |
第2期治療 | 第1期治療のあと、永久歯の仕上げに行う矯正治療です。 | 330,000円 |
本格矯正治療(成人矯正)
項目 | イメージ | 内容 | 価格(税込み) |
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基本料金 | ![]() |
成長期 | 770,000~825,000円 |
成人 | 880,000円 | ||
部分矯正治療 | 歯の一部のみ矯正を行います。 | 110,000~220,000円 |
処置および調整料
項目 | イメージ | 内容 | 価格(税込み) |
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処置・管理料 | ![]() |
月に一度程度の調整を行います。 | 5,000円 × 回数 |
保定観察料 | 矯正治療後、後戻りを防止するために保定装置を装着し、観察します。 | 44,000円 |
お支払い方法
当院では、現金やクレジットカードでのお支払いのほか、銀行振込でお支払いいただけます。
一括・2分割・3分割でのお支払い
当院指定の銀行口座へお振込みください。
注:銀行口座へのお振込み手数料は患者さまのご負担となります。
クレジットカードでのお支払いも可能です。
矯正治療では健康保険は使えませんが、高額治療費は医療費控除の対象となります。
歯科の医療費控除とは?
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
医療費控除の対象となる医療費
・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他
還付を受けるために必要なもの
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。